※: GVW(車両総重量)は、車両重量+最大積載量+乗車定員(55kg×定員数)の総計で求められます。自動車検査証をご確認ください。
すでに使用している自動車は、平成15年9月1日より装着が義務付けられ、新車登録日に応じた経過措置が実施されました
法令条文
道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
最終改正:平成二四年一一月一六日国土交通省令第八四号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
第二章 自動車の保安基準
第八条(原動機及び動力伝達装置)
4 次の自動車(最高速度が九十キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの
二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
5 前項の速度抑制装置は、自動車が九十キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。